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安倍政権・日本国憲法・キリスト教

クリスチャン憲法学者・深瀬忠一氏、安倍政権の「積極的平和主義」は「破滅的軍拡主義」に 時代は「国家の安全保障」から「人間の安全保障」へ(2)

2014年5月30日18時50分 インタビュアー : 行本尚史
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関連タグ:深瀬忠一

■ 北の地で世界平和に貢献する学問と教育、そして実践

そういうことが私の思想的な根本になりまして、その後北大に就職するようになりました時にも、「何だ、日本の北の端までいくのは嫌だ」というのが当時の一部の風潮にありましたが、私はむしろ札幌はそういう意味で精神的な聖地と思って、喜んで高知から積極的に札幌まで来たというわけでありまして、北大で研究・教育をし、また実践もして、憲法裁判、恵庭裁判(※1)や長沼裁判(※2)に深く立ち入った次第であります。

それで、日本も戦争の大失敗、軍事大国・神権天皇制の破滅から国民主権、基本的人権の尊重、そして戦争放棄、戦力不保持、交戦権を否認するという憲法に私は心底感動・共鳴いたしまして、これを研究し、さらに深めて、恵庭事件も――これは憲法的な本質をもつ憲法訴訟――とりわけ長沼事件については、日本国民の平和に生きる権利を守り抜かなくちゃいかんと、そしてさらに発展させなくちゃいかんという基本を私なりに追求してきたつもりであります。

そのことは私の比較的最近の文章の中に書いておきましたが、クラーク先生の「Boys Be Ambitious」の解釈とは、大島正健という、石橋湛山を掘り起こした大島の影響、とりわけ内村鑑三・新渡戸稲造、もう一人は宮部金吾という――札幌の植物園をご覧になれば宮部金吾が残した大植物園がありますが――、そういう地方の文化、あるいは学問・教育が、国際的な、そして世界的な視野を持った、高度の独自性ある、よく知られ、読まれるような学問や教育、そして実践がなくちゃいかんということは宮部金吾の影響を深く受けました。例えば東大の教授会で「お前、こちらへ来ないか」と言われた時、宮部金吾が最後まで札幌に留まって学問と教育・実践をしたという例に従って、札幌にずっと留まって勉強を続けたのです。北大は法学部がなかったのですが、戦後(1949年)、法文学部(その後、1950年に文学部と法経学部に分離、1953年に法経学部が法学部と経済学部に分離)ができたんですね。この学部を日本だけの学部でなく、世界的な法学部にしなくちゃいかん。何でもいいから、一つ世界平和に少しでも貢献するような学問、そして実践を残さなくちゃいかん。それが確立しなくちゃいかんというのが、私の使命感といいますか、ドイツ語で言えば、フィヒテの言葉で「Berufen」。世界の諸国民の歴史の発展の跡を追求する学問と実践が日本にあるぞということを、いささかでも世界の人に知らせるようにと努力してきたつもりです。

だから、最初にフランスに留学したのが1957年でしたけれど、それ以来、フランスにいた時は、絶えずフランス語で講義をやりました。講義をやるためには、1967年に2度目の研修に行きまして、1977年から78年、日本国憲法を講義いたしました。その席で、日本のデモクラシーと司法権の独立、それから民主主義制度と、とりわけ天皇制と平和について述べました。驚くべきことに、天皇制については日本人は知っていても、ヨーロッパの人たちはほとんど知りません。それから日本の憲法史のことは書いたものがなく、日本の憲法の本すらない。それでずいぶん苦労しましたが、本に入れる程度にはかなり詳しく説明いたしました。

そういうことで、フランスのパリ大学の客員教授に呼ばれて、1年間講義をした経験がこういう本(『Le Constitutionalisme et ses Problèmes au Japon: une approche comparative』)にもなりました。この本は横文字で書いた唯一の現代日本憲法の体系的基本図書になって、幸いなことにフランスだけではなくて、ベルギーとかアメリカでもこれが読まれていることを、その後知りましたが、いささかなりともそういう努力をしようと努めております。

■ 恵庭・長沼事件

平和憲法について。恵庭・長沼事件というのは、今やほとんど知らない人が多く、北大生でも知らない学生が増えております。恵庭というのは、千歳から来るJRに恵庭があるじゃないかと言ってもキョトンとしている。ましてや恵庭裁判といってもどこの裁判所かと。あの大通りの西11丁目の北海道地裁・高裁があるのに、そこでどんな平和に関する重要な――私は重大だと思っているのですけど――本質を持つ平和憲法裁判があったかということは知らない学生や若者がだんだん増えています。しかし、幸いなことに、少数であっても熱心な若者が出てきて勉強を進めている。

(恵庭事件では)日本語でもいろいろ書きました。恵庭・長沼事件では、最初はあまり広がらないと思っていたのですが、それこそ全国から優れた弁護士が集まりまして、恵庭事件の時には、1年後には100名、2年後には200名、4年後には400名の大弁護団になりました(長沼事件公判決時には646人)。それから無罪判決が確定しました。あれだけの強力な違憲論が出て、そして田中義男(当時陸将)という三矢研究(※3)の――今では三矢研究といっても誰もびっくりしないですね――、でも三矢研究が全国的に関心を持たれた時、つまり第二次防衛力整備計画の時期に、恵庭事件で(酪農家側が)勝って、そして検察側が負けたにもかかわらず、砂川事件(※4)の伊達判決みたいに跳躍上告をやらないで、そのまま上訴権を放棄してしまった。それをやると大変全国的に反発が厳しいということを見てくれて、上訴権を放棄した。

そしてその後、すぐさま長沼事件になりました。長沼事件では福島重雄という裁判長がおりまして、札幌地裁の所長が平賀健太という熱心な法務官僚出身の裁判官でしたけれども、仲が悪くて、平賀さんがなかなか裁判所で会えないので、「お前、裁判所が違憲判断をしなくても、裁判終結できるぞ」という意見を書いたメモを残したんですね。それが平賀(書簡)事件なんです。しかし、結局違憲判決が出て、自衛隊違憲判決というのは、実体的な憲法判断としては司法審査の歴史における唯一の判断が出た。これは私の先生の宮沢俊義教授(当時憲法学の神様と呼ばれていた)説などの通説だったから当然なんですが、その学説が判決になった。

二審の高裁で取り消されましたけれど、最高裁の1982年の判決では洪水の危険がなくなった。森林法の保安林指定、森林伐採の公示処分の取り消しは認めない。だけれどもその理由が洪水の危険性がなくなったというだけの理由で、自衛隊の合憲・違憲の判断には全然介入しないで、違憲とも言わず、合憲とも言わず、あるいは統治行為という見解を二審が出しましたけれども、これも判決文では全然ふれないで、「我が国の政府が管理権・指揮権を持たない外国の軍隊は、我が国の指揮権・管理権をもつ軍事力ではないから判断をしない。わが国の自衛力は違憲か合憲かということの判断は留保する」と。これがあの砂川判決で、その後留保しつづけ、それがそのままずうっと続いてきた。今日でも続いておりますけれど、そういう我が国の戦力が合憲であるか違憲であるか、あるいは統治行為であるか、あるいは政治問題であるかどうかは全然判断を留保している。もしやるとなれば恵庭・長沼の一審裁判をずっとフォローしていた憲法学者としての私にとっては、20人ぐらい自衛隊等の最高幹部を含んで審理をしましたからね。

その間、この学説が全国的に広がって、全国憲法研究会(全国憲)の討議で獲得した新しい知識が全部長沼の一審判断に集約されました。最高裁もこれ(本格的な自衛隊の憲法審査の模範のような大変な裁判過程であり、学説の通説も世論も広く支持する判断)を覆すのは大変なんです。ですからこれはやらないで、最高裁の上告審判決を出す前、そろそろ上告審判断が出ると私は思った。私は「長沼事件の上告審判断について」という論文を『ジュリスト』という専門誌に書いたのですが、思いがけずその一か月後に最高裁(第1小法廷、団藤重光裁判長は深く考え、破棄少数意見、※5)は全然憲法判断なしの判決を下した。結論は札幌高裁の「洪水の危険がなくなった、訴えの利益がなくなった」ということで、原審判断を尊重したんですけど、自衛隊の合憲・違憲性については全然、一切判断をしていない。言い換えますと留保をしたというか、もう一つ言い換えると自衛隊の合憲・違憲の判断はペンディングとしたという状態が今日までずっと続いているわけです。(続く)

■ クリスチャン憲法学者・深瀬忠一氏インタビュー:(1)(2)(3)

※1 恵庭裁判:1962年、北海道千歳郡恵庭町(現恵庭市)に住む酪農家の兄弟2人が同町内の陸上自衛隊島松演習場で電話通信線を切断した刑事事件。2人は自衛隊法第121条違反に問われたが、自衛隊法が日本国憲法第9条に照らし合わせて合憲か違憲かが争点となり注目された。
※2 長沼裁判:北海道夕張郡長沼町に航空自衛隊の「ナイキ地対空ミサイル基地」を建設するため、農林大臣が1969年、森林法に基づき国有保安林の指定を解除。これに対し反対住民が、基地に公益性はなく「自衛隊は違憲、保安林解除は違法」と主張して、処分の取消しを求めて行政訴訟を起こした。
※3 三矢研究:1963年に自衛隊統合幕僚会議が作戦研究で極秘に行っていた机上作戦演習。
※4 砂川事件:砂川闘争をめぐる一連の事件。特に、1957年に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、米軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数メートル立ち入ったとして、デモ隊のうち7人が日米安保条約第6条に基づく日本における米軍の地位協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件。東京地裁の裁判長判事は伊達秋雄氏。
※5 1982年9月9日、最高裁第一小法廷で行われた長沼事件の上告審判決(全文)における、裁判官団藤重光の反対意見は次のとおり――本件保安林指定解除処分取消訴訟における原告適格ないし訴えの利益の問題について多数意見が森林法の解釈として詳細に説示するところは、すべて、同時にわたくしの考えでもある。ただ、多数意見中、わずかに一点だけ、原判決の理解についてわたくしとしては同調に躊躇を感じる部分があり、そのわずかな理解の相違が多数意見とは反対の結論に導くのである。その一点とは、多数意見が、「二」の「訴えの利益の消滅について(上告理由第二部第二点関係)」の項の中で、「そして原審は、以上認定の事実関係に基づき、各砂防堰堤の土砂流出防止機能と富士戸一号堰堤の洪水調節能力とにより、乙と表示のある上告人らの居住する地域における洪水の危険は社会通念上なくなつたものと認定判断しているものと解される」としている箇所に関する。原判決がはたしてそのように洪水の危険が社会通念上なくなつたものと認定判断しているものといえるかどうかについて、わたくしとしては、なお、不安を払拭し切れないのである。問題は、原審が訴えの利益の問題について、かならずしも多数意見(私見も同様)と同一の見解をとつてはいないのではないかとおもわれる点にある。原判決はもつぱら本件代替施設が「伐採前の本件保安林が果していた理水機能による洪水防止の機能に代る機能を十分に営み得るものである」かどうかの点に着眼して、これを肯定的に認定判断しているのである。つまり、多数意見や私見においては、端的に本件代替施設の設置によつて洪水や渇水の危険が解消されたと認められるにいたつたかどうかを問題としているのに対して、原審は、単に右施設の理水機能が伐採前の本件保安林のそれと同程度のものになつたかどうかを問うているにすぎない。なるほど、両見解の相違は、実際問題としては、特段の事情でもないかぎり、ほとんど無視されうる程度のものであろうし、また、原判決は、多数意見や私見のような見解を別に想定した上で、これと異なる見解を採る趣旨で前記のような認定判断をしたものではないかも知れないが、だからといつて、多数意見のように原判決を解釈して当該地域における洪水の危険がなくなつたものと認定判断している趣旨と解するには、やや無理があるのではあるまいか。わたくしは、やはり、原審をして正しい理論的前提のもとに改めて訴えの利益の消滅の有無について審理を尽さしめるのが本筋だとおもうのであり、原判決を破棄して事件を原審に差し戻すのが相当であると考える。

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