政界進出前に顧問弁護士を務めていた「飛田新地料理組合」(大阪市)から性的な接待を受けていたなどと報じた週刊誌「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、橋下徹・前大阪市長が、週刊文春の発行元である文芸春秋(東京都千代田区)に、1100万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が8日、大阪地裁であった。判決は文芸春秋に220万円を支払うよう命じるもので、橋下氏が勝訴した。共同通信などが伝えた。
同通信によると、週刊文春は2013年5月30日号で、橋下氏が政界進出する前、顧問弁護士を務めていた「飛田新地料理組合」から性的な接待を受けたとする内容の特集記事を出していた。金地香枝裁判長は、内容を裏付ける客観的資料がないとして、「真実とは認められず、真実と信じる相当な理由もない」とした。
サンケイスポーツ紙によると、橋下氏側はコメントの予定はないとしており、文芸春秋は判決文を精査し、控訴を検討するとしている。