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日本聖公会、特定秘密保護法の廃止を求めて声明

2013年12月23日15時21分
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関連タグ:日本聖公会特定秘密保護法

日本聖公会の正義と平和委員会(渋澤一郎委員長)は17日、今月6日に参議院本会議で採決された特定秘密保護法を廃止するよう求める声明を発表した。「同法案の採決を強行したことは、内容面・手続面いずれにおいても国民主権・民主主義の理念を踏みにじるものであり、強く抗議します」としている。

同委は、特定秘密保護法の危険性として声明で5つの点について指摘。▽「特定秘密」は行政機関の長の一存で決められるため、政府に都合の悪い情報が意のままに指定され、憲法に反することも行われるおそれがある、▽「表現の自由」と「知る権利」の危機により、基本的人権が侵される、▽マスメディアも国民も「特定秘密」の漏えいや取得を「教唆」や「扇動」しても処罰の対象となることから、実際に漏えいがなくても処罰対象となるおそれが強い。また、どの行為が対象になるかは基準が曖昧で、捜査機関の判断次第で強制捜査を受けかねない、▽原発の危険性や汚染水等の情報が、「テロ活動防止」を理由に国民に秘密にされるおそれがある、▽「特定秘密」は永久に指定される可能性があり、歴史の精査ができなくなるおそれがある、と具体的な項目を指摘する。

また、特定秘密保護法の制定が、集団的自衛権を憲法解釈によって認めようとする動きや、国家安全保障会議(日本版NSC)の設置と一体であることを危惧するとし、「日米軍事同盟の強化のもと、あらゆることが秘密のうちにすすめられれば、恒久の平和を念願し、再び他国への侵略および戦争をしないという決意で作られた日本国憲法をないがしろにすることとなります」「日本国憲法の基本原理を尊重する立場から、また人間の尊厳にかかわる自由で平和な社会を求める宗教者の立場から、特定秘密保護法の廃止を強く求めます」と立場を示した。

同委は、特定秘密保護法が採決される前にも、「特定秘密保護法を制定しないことを求める要請書」を安倍首相らに送っているが、日本のキリスト教界でも、同法成立前には、日本キリスト教協議会(NCC)や日本キリスト改革派教会、カトリック中央協議会、日本ホーリネス教団、基督兄弟団など、様々な教団が反対する声明を出している。これらの教団が声明の中で危惧する点として共通して挙げていることは、総じて次の点にまとめられる。

1)特定秘密の定義が曖昧で、政府の判断によって政府に不利益な内容が特定秘密にされてしまう危険性がある
2)特定秘密を取得した民間人への罰則も認められれば可能であり、これが取材活動の萎縮を招き、それにより国民の「知る権利」を制約する可能性がある
3)原発に関する情報も「テロ対策」として特定秘密にされてしまう懸念がある
4)秘密に対して、一般人、メディア、国会も追及が許されず、特定秘密が永遠に闇の中に葬られる可能性がある
5)上記の理由から、同法が言論・表現の自由を制限し、戦前の情報統制と同じ状態をもたらす危険性がある

これらの点について、礒崎陽輔・首相補佐官(自民党参院議員)は18日、日本外国特派員協会で講演し、同法案に言及する中で語っている。ハフィントンポスト日本語版が伝えた内容によれば、礒崎氏は、1)については「年明けにも情報保全諮問会議を設置して、指定、運用、解除の基準などを決めていきたい。法律よりも詳しい基準を作っていきます。基準は公開しますので、これまで何が秘密かわからなかったのが、どういうものが国のトップシークレットかグループ分けはわかってくると思います」と述べており、来年に設置される情報保全諮問会議で、秘密の定義や運用、解除など詳しい基準を作り公開していくとしている。

2)について礒崎氏は、「一般国民を対象とした取得罪も漏洩罪もありません。だから国民が仮に特定秘密を知っても、それを自ら公開しても罰則になることはありません。正確に言うと、一般国民が罰せられるのは一つだけある。それは特定秘密を知っておきながら、漏洩することが犯罪と知っていながら、公務員をそそのかした場合に限られます。この場合でも取材行為は除かれています」と語る。

今回成立した同法の21条では、「この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない」「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする」としており、国民の「知る権利」(基本的人権)と、「報道の自由」を守るようになっている。

しかし、キリスト教界側は「(特定秘密保護法の)21条には、国民の『知る権利』や『報道・取材の自由』への配慮規定が盛り込まれていますが、強制力のない努力目標に過ぎず、実効性があるとは到底いえません」(日本キリスト改革派教会)、「たしかに、国民の『知る権利』や報道・取材の自由への配慮が盛り込まれてはいるものの、これはあくまでも努力規定にすぎません」(カトリック中央協議会)と、その実効性に疑問を投げかけている。

また、同23条では「人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為、その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為」で秘密を入手した場合、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する」と、一般人に対しても罰則規定を定めている。

これについて、礒崎氏は「正確に言うと、一般国民が罰せられるのは一つだけある。それは特定秘密を知っておきながら、漏洩することが犯罪と知っていながら、公務員をそそのかした場合に限られます」と説明するが、ハフィントンポスト日本語版に寄せられたコメントの1つは「『公務員をそそのかした場合』との事だが、報道関係者を含め、一般国民は秘密に対するアクセスの手段がないのだから、取材行為として秘密を知ろうとしたら、その秘密へのアクセスを持つ公務員に依頼、協力を求めるのがほぼ唯一の方法だろう。しかし、この公務員への依頼とは要するに『公務員をそそのかした場合』にあたる。磯崎氏の言っている事は、要は、公益的な目的で特定秘密へアクセスしようとする一般国民が通常考えられる唯一の手段が処罰対象となっている、という事だろう。1つしかない手段が処罰の対象なのに、そのたった1つを『正確に言うと、一般国民が罰せられるのは1つだけある』と、さも、他の多くのアクセス手段のほとんどで罰せられないかのように言うのは、正しい説明をしているとは言わない」と指摘している。

3)の原発に関する情報が「テロ対策」として秘密にされる懸念については、礒崎氏は「原発やTPP(環太平洋経済連携協定)も秘密になると言っている人がいました。これもまったく間違いです。テロの捜査に関する情報は秘密になるが、テロリストに利用されるからと秘密になることはありません。経済情報が特定秘密になることもありません」と否定する。また、河野太郎・元法務副大臣(自民党衆院議員)も自身の公式ブログで、「特定秘密保護法によって、原発事故に関する情報が出てこなくなると心配する声もありますが、特定秘密に指定されうる情報は、公になっていない国の情報だけですから、警備に関する情報を除き、民間会社が経営している原子力発電に関する情報が特定秘密に指定されてアクセスできなくなるということはありません」と同じく否定しており、こちらは行き過ぎた心配と言えそうだ。

4)については、「この法律は行政機関の長の裁量権が大きい。裁判、司法、議会は管轄権を持っていない。そうなると、判断が正しいのか、そう判断するのかチェック機能がどう確保できるのか」という質問に対して、礒崎氏は「どこの国でも国家安全保障上の秘密は政府が指定していると思います。それを国会や第三者機関がコントロールする仕組みは世界にはないと聞いています。しかし今回の議論も、政府のなかに第三者機関を入れることを盛り込んだ」と回答し、政府の恣意的な秘密指定を防ぐための第三者機関の設置を強調した。

ただし、この第三者機関とする「保全監視委員会」は、各省庁の事務次官級が中心となる委員会であるため、「第三者機関と言えるのか?」と疑問の声が出ている。また、同志社大学大学院神学研究科出身で元外交官の佐藤優と福島瑞穂・社会民主党副党首(同党参院議員)は、『週刊金曜日』で行った対談の中で、「特定秘密保護法の成立でどうなるかというと、『特定秘密』の指定は5年ごとに更新するが、5年経って公文書館に行かないものは全部廃棄しちゃうと思うんですよ。時間が経って『密約はどうですか』と質問しても、『そういう文書はありません』と言われてしまう。先ほども説明しましたが、行政交渉で『30年経って政府が同意すれば公開すると言っているが、じゃあ29年目に廃棄していたらどうなるか』と聞いたら、官僚たちは『それは仕方ないですね』と答えるんです」(福島)と、たとえ特定秘密の公開を求める仕組みがあっても、公開前に特定秘密の記録自体が廃棄されてしまう可能性を指摘している。

5)について、佐藤氏は、特定秘密保護法では秘密が一般に漏洩する前でも「共謀」の段階で処罰できるため、「権力としては非常に魅力のある法律です」「裏返して考えると、まさに国家というのはそういう法律がほしいんですよね」と語り、福島氏も「戦前の治安維持法もそうでしたよね」と言う。しかし、長谷部恭男・東京大学教授(憲法)は、特定秘密保護法について「特別な保護に値する秘密をみだりに漏えい等が起こらないように対処しようとすることは、高度の緊要性が認められるし、それに必要な制度を整備するのは、十分に合理的なことでありえる」と、その必要性を語っている。

報道によると、政府は、特定秘密指定の妥当性をチェックする保全監視委員会の発足に向けた準備委員会の初会合を25日に開く予定だ。委員長には森雅子内閣府特命担当相が就き、米国での事例を参考に細かな制度設計を行い、今後、特定秘密保護法の詳細が議論されて行くことになる。

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