
知人の女性(43)を付きまとうなどしたとして、愛知県警千種署は13日、同県豊田市消防本部に勤務する消防士長、大坪帝人容疑者(33)をストーカー規制法違反(ストーカー行為)容疑で逮捕した。産経新聞などが同日伝えた。
同紙によると、大坪容疑者は2月22日、豊田市内の公園で女性を見張ったり、付きまとったりしたほか、3月1日には女性の勤務先近くをうろついた疑いが持たれている。
CBCテレビによると、女性が2月、「関係を絶とうとした男が現れた」と警察に相談。防犯カメラの映像などから、大坪容疑者を特定した。大坪容疑者は警察の調べに対し、容疑を認めているという。
ストーカー規制法では、付きまといや待ち伏せなど10類型の行為を規定。これらの規制対象行為を、本人や家族などに対して繰り返し行うことをストーカー行為として定めている。
規制対象行為をした者に対しては、警告や禁止命令が出され、禁止命令などに違反した者は、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される。
ストーカー行為をした者に対しては、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される。また、禁止命令などに違反してストーカー行為をした者には、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科される。
規制対象行為には、付きまといや待ち伏せの他に、帰宅直後に「おかえりなさい」と電話するなど監視していることを告げる行為、面会や交際の要求、無言電話や手紙、メール、SNSのメッセージをしつこく送る行為、汚物や動物の死体などを送り付ける行為、わいせつな写真などを送り付ける行為などが含まれる。
さらに、紛失防止タグがストーカーに悪用されるケースが近年増加していることから、2025年の法改正で、相手に無断で紛失防止タグを取り付けたり、紛失防止タグを使って位置情報を取得したりする行為も規制対象行為に加わった。